◆地球温暖化対策地域協議会とは◆

京都議定書における我が国の温室効果ガス削減目標を達成するためには、近年、排出量が増加傾向にある民生部門での取組が不可欠です。
地球温暖化対策地域協議会は、この民生部門における温室効果ガスの排出量を削減するため、地球温暖化対策の推進に関する法律第26条第1項の規定に基づき、地方公共団体、都道府県地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民等の各界各層が構成員となり、連携して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議し、具体的に対策を実践することを目的として組織するものです。
環境省では、この地域協議会の活動を支援するため、地域協議会の登録簿を整備し、全国の地域協議会の設立状況や活動内容等の情報をインターネット等を通じて一般に公表することにより、地域協議会同士の情報交換や住民等への情報提供を推進しているところです。

1.登録の方法等

〔1〕地域協議会を組織する者は、環境省または各地方環境事務所に郵送等で様式1及び活動内容が分かる参考資料等を提出することにより登録の申請をすることができる。

〔2〕環境省は、〔1〕の地域協議会が法定要件を満たしている場合は登録簿に登録するとともに、その旨を当該地域協議会に対し様式第2により通知する。

〔3〕環境省は登録簿をインターネットを通じて一般に公表する。

〔4〕登録を受けた地域協議会は、登録内容に変更が生じた場合等は、遅滞なく、その旨を各地方環境事務所に届け出ることとする。

〔5〕この登録は、地球温暖化対策推進法第26条第1項の組織の要件となるものではない。

2.申請先(環境省、地方環境事務所)

環境省地球環境局地球温暖化対策課
〒100−8975
東京都千代田区霞が関1−2−2
各地方環境事務所
 
3.問い合わせ先

環境省地球環境局地球温暖化対策課
TEL:03−5521−8249
FAX:03−3580−1382